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内閣法
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昭和二十二年法律第五号
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附 則
平成二五年一二月四日法律第八九号
分類
法律
カテゴリ
行政組織
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施行日
: 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第十四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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行政組織
内閣法
附 則 - 平成二五年一二月四日法律第八九号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。