内閣法

# 昭和二十二年法律第五号 #

附 則

平成二五年五月三一日法律第二二号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の公布の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

@ 検討

2項
政府は、第一条の規定による改正後の内閣法第十六条第一項の規定により内閣官房に内閣情報通信政策監が置かれることを踏まえ、情報通信技術の活用により国民の利便性の向上 及び行政運営の改善を図る観点から、強化された内閣官房の総合調整機能を十全に発揮して、次に掲げる方策について総合的かつ一体的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一 号
行政機関が保有する情報をインターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて公表するための方策
二 号
前号の情報を民間事業者が加工し、インターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて国民に提供するための方策(当該情報の提供を受ける者が本人であることを確認するための措置を簡素化するための方策を含む。)
三 号
行政機関による情報システムの共用を推進するための方策
四 号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムを効率的に整備するための方策