内閣法

# 昭和二十二年法律第五号 #

附 則

昭和二四年五月三一日法律第一二二号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 17時56分


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1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
3項
内閣官房職員設置制(昭和二十二年政令第二号)は、廃止する。但し、法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定のある場合を除くの外、内閣官房に属する従前の機関 及び職員は、総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)に基く相当の機関 及び職員となり同一性をもつて存続するものとする。
4項
他の法令中「内閣書記官長」とあるのは「内閣官房長官」、「内閣官房次長」とあるのは「内閣官房副長官」と読み替えるものとする。