再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律

# 平成二十五年法律第十三号 #
略称 : 再生医療推進法 

第五条 # 再生医療に用いる細胞の培養等の加工を行う事業者の責務


1項

再生医療に用いる細胞の培養等の加工を行う事業者は、国が実施する再生医療の迅速かつ安全な研究開発 及び提供並びに普及の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。