国は、再生医療に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律
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平成二十五年法律第十三号
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略称 : 再生医療推進法
国は、再生医療に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。