この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律
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平成二十五年法律第十三号
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略称 : 再生医療推進法
附 則
平成二五年一一月二七日法律第八四号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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