出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

別表第二

分類 政令
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2024年 05月15日 11時00分


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在留資格
本邦において有する身分 又は地位
永住者
法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等
日本人の配偶者 若しくは特別養子 又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等
永住者等の配偶者 又は永住者等の子として本邦で出生しその後 引き続き本邦に在留している者
定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者