第二十五条第二項 又は第六十条第二項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、一年以下の懲役 若しくは禁錮 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はその懲役 若しくは禁錮及び罰金を併科する。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第七十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正