出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第二十五条第二項 又は第六十条第二項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、一年以下の懲役 若しくは禁錮 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はその懲役 若しくは禁錮及び罰金を併科する。