次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項 又は第十九条の十六の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項 又は第十九条の十三第三項の規定に違反した者