出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七十一条の五

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十九条の七第一項 又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者

二 号

第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者

三 号

第十九条の十第一項第十九条の十五第四項除く)又は第十九条の十六の規定に違反した者

四 号

第四十四条の六 又は第五十二条の五の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 号

第六十三条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者