第六十一条の九の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項 若しくは第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の七第二項(第十九条の八第二項 及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還され、若しくは第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項 及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領 又は第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項 若しくは第十九条の十三第三項の規定による申請をしなかつたときは、五万円以下の過料に処する。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第七十七条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正