第十九条の十八第一項(第一号を除く。)若しくは第二項(第一号を除く。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
出入国管理及び難民認定法
#
昭和二十六年政令第三百十九号
#
略称 : 入管法
第七十七条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正