出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七十三条

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬を受ける活動を行つた者(第七十条第一項第四号に該当する者を除く

二 号

第六十一条の二の七第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬を受ける活動を行つた者