出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第七十条第一項第四号に該当する場合を除き第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬を受ける活動を行つた者は、一年以下の懲役 若しくは禁錮 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はその懲役 若しくは禁錮及び罰金を併科する。