行使の目的で、在留カード 又は在留カードとして表示されて行使されることとなる在留カード電磁的記録(次項 及び第三項において「在留カード等」という。)を偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第七十三条の三
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
偽造され、又は変造された在留カード等を行使した者も、前項と同様とする。
行使の目的で、偽造され、又は変造された在留カード等を提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。
人の事務処理を誤らせる目的で、在留カード電磁的記録を不正に作つた者も、第一項と同様とする。
不正に作られた在留カード電磁的記録を、前項の目的で、人の事務処理の用に供した者も、第一項と同様とする。
不正に作られた在留カード電磁的記録が記録された在留カードを、第四項の目的で、提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。
前各項の罪の未遂は、罰する。