出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七十三条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

2項

偽造 又は変造の在留カードを行使した者も、前項と同様とする。

3項

行使の目的で、偽造 又は変造の在留カードを提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。

4項

前三項の罪の未遂は、罰する。