出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七十三条の三

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

行使の目的で、在留カード 又は在留カードとして表示されて行使されることとなる在留カード電磁的記録(次項 及び第三項において「在留カード等」という。)を偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

2項

偽造され、又は変造された在留カード等を行使した者も、前項と同様とする。

3項

行使の目的で、偽造され、又は変造された在留カード等を提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。

4項

人の事務処理を誤らせる目的で、在留カード電磁的記録を不正に作つた者も、第一項と同様とする。

5項

不正に作られた在留カード電磁的記録を、前項の目的で、人の事務処理の用に供した者も、第一項と同様とする。

6項

不正に作られた在留カード電磁的記録が記録された在留カードを、第四項の目的で、提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。

7項

前各項の罪の未遂は、罰する。