次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
業として、外国人に不法就労活動をさせる行為 又は前号の行為に関しあつせんした者