出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七十三条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第七十三条の三第一項の犯罪行為の用に供する目的で、器械 又は原料を準備した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。