第七十三条の三第一項の犯罪行為の用に供する目的で、器械 又は原料を準備した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第七十三条の五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正