次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
他人名義の在留カードを行使した者
行使の目的で、他人名義の在留カードを提供し、収受し、又は所持した者
行使の目的で、自己名義の在留カードを提供した者