次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者
第二十三条第三項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ者