出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七十五条の二

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者

二 号

第二十三条第三項の規定に違反して、在留カードの提示を拒み、又は在留カード電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを拒んだ者