出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七十五条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者

二 号

第二十三条第三項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ者