出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七十八条 # 没収

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第七十条第一項第一号第七十四条第七十四条の二又は第七十四条の四の犯罪行為の用に供した船舶等 又は車両で、犯人の所有 又は占有に係るものは、没収する。


ただし、その船舶等 又は車両が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 号

第七十条第一項第一号第七十四条第七十四条の二 又は第七十四条の四の犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続きその船舶等 又は車両を所有していると認められるとき。

二 号

前号に規定する犯罪が行われた後、その情を知らないでその船舶等 又は車両を取得したと認められるとき。