出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七十六条の二 # 両罰規定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第七十一条の三第七十一条の四第七十三条の二 若しくは第七十四条から第七十四条の六までの罪、第七十四条の六の二第一項第三号 及び第四号除く)の罪 若しくはその未遂罪 又は第七十四条の八の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。