法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第七十一条の三、第七十一条の四、第七十三条の二 若しくは第七十四条から第七十四条の六までの罪、第七十四条の六の二(第一項第三号 及び第四号を除く。)の罪 若しくはその未遂罪 又は第七十四条の八の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第七十六条の二 # 両罰規定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正