出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七十四条の七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第七十三条の二第一項第二号 及び第三号第七十三条の三から第七十三条の六まで第七十四条の二本邦内における輸送に係る部分を除く)、第七十四条の三 並びに前三条の罪は、刑法第二条の例に従う。