第七十三条の二第一項第二号 及び第三号、第七十三条の三から第七十三条の六まで、第七十四条の二(本邦内における輸送に係る部分を除く。)、第七十四条の三 並びに前三条の罪は、刑法第二条の例に従う。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第七十四条の七
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正