前条第一項 又は第二項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第七十四条の五
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号