退去強制を免れさせる目的で、第二十四条第一号 又は第二号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第七十四条の八
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役 及び五百万円以下の罰金に処する。
前二項の罪の未遂は、罰する。