次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
四
号
他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳 又は再入国許可書の交付を受けた者
他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、次に掲げる文書を所持し、提供し、又は収受した者
イ
ロ
三
号
旅券(旅券法第二条第一号 及び第二号に規定する旅券 並びに同法第十九条の三第一項に規定する渡航書を除く。以下この項において同じ。)、乗員手帳 又は再入国許可書として偽造された文書
当該不法入国等を実行する者について効力を有しない旅券、乗員手帳 又は再入国許可書
第七十条第一項第一号 又は第二号の罪を犯す目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳 又は再入国許可書の交付を受けた者
第七十条第一項第一号 又は第二号の罪を犯す目的で、次に掲げる文書を所持し、又は収受した者
イ
ロ
旅券、乗員手帳 又は再入国許可書として偽造された文書
自己について効力を有しない旅券、乗員手帳 又は再入国許可書