出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七十四条の六の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳 又は再入国許可書の交付を受けた者

二 号

他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、次に掲げる文書を所持し、提供し、又は収受した者

旅券(旅券法第二条第一号 及び第二号に規定する旅券 並びに同法第十九条の三第一項に規定する渡航書を除く。以下この項において同じ。)、乗員手帳 又は再入国許可書として偽造された文書

当該不法入国等を実行する者について効力を有しない旅券、乗員手帳 又は再入国許可書

三 号

第七十条第一項第一号 又は第二号の罪を犯す目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳 又は再入国許可書の交付を受けた者

四 号

第七十条第一項第一号 又は第二号の罪を犯す目的で、次に掲げる文書を所持し、又は収受した者

旅券、乗員手帳 又は再入国許可書として偽造された文書

自己について効力を有しない旅券、乗員手帳 又は再入国許可書

2項

営利の目的で前項第一号 又は第二号の罪を犯した者は、五年以下の懲役 及び五百万円以下の罰金に処する。