出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七十四条の四

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第七十四条第一項 又は第二項の罪を犯した者からその上陸させた外国人の全部 若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、
五年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。


当該外国人の全部 若しくは一部を、これを収受した者から収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者も、同様とする。

2項

営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上 十年以下の懲役 及び千万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の罪の未遂は、罰する。