出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役 若しくは禁錮 及び罰金を併科する。

一 号

第三条の規定に違反して本邦に入つた者

二 号

入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者

二の二 号

偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者

三 号

第二十二条の四第一項第一号 又は第二号に係るものに限る)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの

三の二 号

第二十二条の四第一項第五号に係るものに限る)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く)で本邦に残留するもの

三の三 号

第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの

四 号

第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者

五 号

在留期間の更新 又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者

六 号

仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

七 号

寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可 又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券 又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの

七の二 号

第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの

七の三 号

第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し 又は出国しないもの

八 号

第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定 又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの

八の二 号

第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの

八の三 号

第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの

八の四 号

第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの

九 号
偽り その他不正の手段により難民の認定 又は補完的保護対象者の認定を受けた者
2項

前項第一号 又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。