出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第七十条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

前条第一項第一号から第二号の二まで第五号 若しくは第七号 又は同条第二項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。


ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る

一 号
難民であること。
二 号

その者の生命、身体 又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入つたものであること。

三 号

前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。