出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第二十五条の二 # 出国確認の留保

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号いずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から二十四時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。

一 号

死刑 若しくは無期 若しくは長期三年以上の懲役 若しくは禁錮に当たる罪につき訴追されている者 又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状 若しくは鑑定留置状が発せられている者

二 号

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき仮釈放中の者 及びその一部の執行猶予の言渡しを受けて執行猶予中の者を除く

三 号

逃亡犯罪人引渡法昭和二十八年法律第六十八号)の規定により仮拘禁許可状 又は拘禁許可状が発せられている者

2項

入国審査官は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しなければならない。