出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第二十六条の三 # 短期滞在に係るみなし再入国許可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

本邦に短期滞在の在留資格をもつて在留する外国人で有効な旅券を所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、指定旅客船で再び入国する意図を表明して当該指定旅客船で出国するときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず同項の再入国の許可を受けたものとみなす。


ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可について準用する。


この場合において、

同条第二項
一年」とあるのは、
十五日」と

読み替えるものとする。