出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第二節 外国人の上陸

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 08月09日 23時10分


1項

次の各号いずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない

一 号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症(同法第四十四条の九の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条 又は第二十条の規定を準用するものに限る)の患者(同法第八条同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症 又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

二 号

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者 又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動 又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの

三 号

貧困者、放浪者等で生活上国 又は地方公共団体の負担となるおそれのある者

四 号

日本国 又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役 若しくは禁錮 又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。


ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。

五 号

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤 又は向精神薬の取締りに関する日本国 又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者

五の二 号

国際的規模 若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会 若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過 若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物 その他の物を損壊したことにより、日本国 若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過 若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所 又はその所在する市町村(特別区を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区 又は総合区)の区域内 若しくはその近傍の不特定 若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物 その他の物を損壊するおそれのあるもの

六 号

麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬 若しくは向精神薬、大麻取締法昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻、あへん法昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし、あへん 若しくはけしがら覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚醒剤 若しくは覚醒剤原料 又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者

七 号

売春 又はその周旋、勧誘、その場所の提供 その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く

七の二 号

人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

八 号

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲、クロスボウ 若しくは刀剣類 又は火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者

九 号

次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの

第六号 又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者

拒否された日から一年

第二十四条各号第四号オからヨまで 及び第四号の三除く)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと 及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの

退去した日から五年

第二十四条各号第四号オからヨまで 及び第四号の三除く)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(に掲げる者を除く

退去した日から十年

第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者

出国した日から一年

九の二 号

別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法明治四十年法律第四十五号第二編第十二章第十六章から第十九章まで第二十三章第二十六章第二十七章第三十一章第三十三章第三十六章第三十七章 若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号第一条第一条ノ二 若しくは第一条ノ三刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条に係る部分を除く)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律昭和五年法律第九号)の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律平成十五年法律第六十五号第十五条 若しくは第十六条の罪 又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律平成二十五年法律第八十六号第二条 若しくは第六条第一項の罪により懲役 又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後 出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの

十 号

第二十四条第四号オからヨまでいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者

十一 号

日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党 その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者

十二 号

次に掲げる政党 その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者

公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党 その他の団体

公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党 その他の団体

工場事業場における安全保持の施設の正常な維持 又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党 その他の団体

十三 号

第十一号 又は前号に規定する政党 その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画 その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者

十四 号

前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益 又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

2項

法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号いずれにも該当しない場合でも、その者の国籍 又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。

1項

法務大臣は、外国人について、前条第一項第四号第五号第七号第九号 又は第九号の二に該当する特定の事由がある場合であつても、当該外国人に第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合 その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによつては上陸を拒否しないこととすることができる。