出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十九条の二 # 事実の調査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

法務大臣 又は出入国在留管理庁長官は、在留資格認定証明書の交付、第九条第八項の規定による登録(同項第一号ハに該当する者に係るものに限る)又は第十二条第一項第十九条第二項第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項第二十二条第二項第二十二条の二第四項第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項第五十条第一項 若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官に、第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官 又は入国警備官に、それぞれ事実の調査をさせることができる。

2項

入国審査官 又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人 その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

3項

法務大臣、出入国在留管理庁長官、入国審査官 又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。