出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条 # 仮放免の取消

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

入国者収容所長 又は主任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出に応ぜず、その他仮放免に附された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。

2項

前項の取消をしたときは、入国者収容所長 又は主任審査官は、仮放免取消書を作成し、収容令書 又は退去強制令書とともに、入国警備官にこれを交付しなければならない。

3項

入国者収容所長 又は主任審査官は、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないことを理由とする仮放免の取消をしたときは保証金の全部、その他の理由によるときはその一部を没取するものとする。

4項

入国警備官は、仮放免を取り消された者がある場合には、その者に仮放免取消書 及び収容令書 又は退去強制令書を示して、その者を入国者収容所、収容場 その他出入国在留管理庁長官 又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。

5項

入国警備官は、仮放免取消書 及び収容令書 又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、その者に対し仮放免を取り消された旨を告げて、その者を収容することができる。


但し、仮放免取消書 及び収容令書 又は退去強制令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。