出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条 # 仮放免の取消し等

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項
入国者収容所長 又は主任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出しに応ぜず、その他仮放免に付された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。
2項
前項の取消しをしたときは、入国者収容所長 又は主任審査官は、仮放免取消書を作成し、収容令書 又は退去強制令書とともに、入国警備官にこれを交付しなければならない。
3項
入国警備官は、仮放免を取り消された者がある場合には、その者に仮放免取消書 及び収容令書 又は退去強制令書を示して、その者を入国者収容所等 その他出入国在留管理庁長官 又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。
4項
入国警備官は、仮放免取消書 及び収容令書 又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、仮放免を取り消された者に対しその旨を告げて、その者を収容することができる。 ただし、仮放免取消書 及び収容令書 又は退去強制令書は、できるだけ速やかに示さなければならない。
5項
前二項の規定は、仮放免の期間が満了した者がある場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「仮放免取消書」とあるのは、「仮放免許可書の謄本」と読み替えるものとする。