主任審査官は、次の各号に掲げる事由のいずれかにより退去強制を受ける者を第五十三条に規定する送還先に送還することが困難である場合において、相当と認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、本邦からの退去を命ずることができる。
この場合においては、あらかじめ その者の意見を聴かなければならない。
一
号
二
号
その者が自ら本邦を退去する意思がない旨を表明している場合において、その者の第五十三条に規定する送還先が退去強制令書の円滑な執行に協力しない国以外の国として法務大臣が告示で定める国に含まれていないこと。
その者が偽計 又は威力を用いて送還を妨害したことがあり、再び送還に際して同様の行為に及ぶおそれがあること。