出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の二十一 # 物品の貸与等

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

被収容者には、次に掲げる物品(書籍等を除く。以下この条から第五十五条の二十四まで 及び第五十五条の六十八第一項第三号において同じ。)であつて、入国者収容所等における日常生活に必要なもの(第五十五条の二十三第一項各号に掲げる物品を除く)を貸与し、又は支給するものとする。

一 号
衣類 及び寝具
二 号
食事 及び湯茶
三 号
日用品、筆記具 その他の物品
2項

被収容者には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、入国者収容所等における日常生活に用いる物品(第五十五条の二十三第一項各号に掲げる物品を除く)を貸与し、又は嗜好品を支給することができる。