出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の二十三 # 補正器具等の自弁等

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

被収容者には、次に掲げる物品については、入国者収容所等の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。

一 号
眼鏡 その他の補正器具
二 号
信書を発するのに必要な封筒 その他の物品
三 号
その他法務省令で定める物品
2項

前項各号に掲げる物品について、被収容者が自弁のものを使用することができない場合であつて、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。