入国者収容所長等は、法務省令で定めるところにより、保管私物(被収容者が前条第一項の規定により引渡しを受けて保管する物品(第五項の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。)及び被収容者が受けた信書でその保管するものをいう。以下この節 及び第五十五条の六十八第一項第四号において同じ。)の保管方法について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第五十五条の二十九 # 保管私物等
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
入国者収容所長等は、被収容者の保管私物(法務省令で定めるものを除く。)の総量(第五項 及び次条において「保管総量」という。)が保管限度量(被収容者一人当たりについて保管することができる物品の量として入国者収容所長等が定める量をいう。同項 及び同条において同じ。)を超えるとき、又は被収容者について領置している物品(法務省令で定めるものを除く。)の総量(第四項 及び同条において「領置総量」という。)が領置限度量(被収容者一人当たりについて領置することができる物品の量として入国者収容所長等が定める量をいう。同項 及び同条において同じ。)を超えるときは、当該被収容者に対し、その超過量に相当する量の物品について、親族 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めることができる。
腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。
第五十五条の二十六第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。
入国者収容所長等は、被収容者が保管私物について領置することを求めた場合において、相当と認めるときは、これを領置することができる。
ただし、領置総量が領置限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。
入国者収容所長等は、前項の規定により領置している物品について、被収容者が その引渡しを求めた場合には、これを引き渡すものとする。
ただし、保管総量が保管限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。