出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の二十八 # 金品の引渡し及び領置

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

次に掲げる金品のうち、この節の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるものは、被収容者に引き渡すものとする。

一 号

第五十五条の二十五第一号 又は第二号に掲げる金品であつて、第五十五条の二十六第一項各号いずれにも該当しないもの

二 号

第五十五条の二十五第三号に掲げる金品であつて、前条第一項各号いずれにも該当しないもの(被収容者が交付を受けることを拒んだ金品を除く

2項

前項各号に掲げる金品のうち、この節の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるもの以外のものは、入国者収容所長等が領置するものとする。