次に掲げる金品のうち、この節の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるものは、被収容者に引き渡すものとする。
一
号
二
号
第五十五条の二十五第一号 又は第二号に掲げる金品であつて、第五十五条の二十六第一項各号のいずれにも該当しないもの
第五十五条の二十五第三号に掲げる金品であつて、前条第一項各号のいずれにも該当しないもの(被収容者が交付を受けることを拒んだ金品を除く。)