第五十五条の二十一 又は前条第二項の規定により貸与し、又は支給する物品は、被収容者の健康を保持するに足り、かつ、国民生活の実情等を勘案し、被収容者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第五十五条の二十四 # 物品の貸与等の基準
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号