出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の五十 # 被収容者の隔離

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

入国者収容所長等は、被収容者が次の各号いずれかに該当する場合には、その者を他の被収容者から隔離することができる。

一 号
他の被収容者と接触することにより入国者収容所等の規律 及び秩序を害するおそれがあるとき。
二 号

他の被収容者から危害を加えられるおそれがあり、これを避けるために他に方法がないとき。

2項

前項の規定による隔離の期間は、一月とする。


ただし、特に継続の必要がある場合には、入国者収容所長等は、十日ごとにこれを更新することができる。

3項

入国者収容所長等は、前項の期間中であつても、隔離の必要がなくなつたときは、直ちに その隔離を中止しなければならない。