入国警備官は、被収容者が自身を傷つけ 若しくは他人に危害を加え、逃走し、入国者収容所等の職員の職務の執行を妨げ、その他入国者収容所等の規律 及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その被収容者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置をとることができる。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第五十五条の五十一 # 制止等の措置
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
入国警備官は、被収容者以外の者が次の各号のいずれかに該当する場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その行為をする者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置をとることができる。
一
号
入国者収容所等に侵入し、その設備を損壊し、入国者収容所等の職員の職務の執行を妨げ、又はこれらの行為を正にしようとするとき。
二
号
入国警備官の要求を受けたのに入国者収容所 又は地方出入国在留管理局から退去しないとき。
三
号
被収容者の逃走 又は入国者収容所等の職員の職務執行の妨害を、現場で、援助し、あおり、又は唆すとき。
四
号
被収容者に危害を加え、又は正に加えようとするとき。
前二項の措置に必要な警備用具については、法務省令で定める。