入国警備官は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入国者収容所長等の命令により、その者を保護室 又は法務大臣が定める基準を満たす単独室(以下 この条 及び第五十五条の七十四第一項第三号において「保護室等」という。)に収容することができる。
一
号
自身を傷つけるおそれがあるとき。
二
号
次のイからハまでのいずれかに該当する場合において、入国者収容所等の規律 及び秩序を維持するため特に必要があるとき。
イ
入国警備官の制止に従わず、大声 又は騒音を発するとき。
ロ
他人に危害を加えるおそれがあるとき。
ハ
入国者収容所等の設備、器具 その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。