出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の五十二 # 捕縄及び手錠の使用

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

入国警備官は、被収容者を護送する場合 又は被収容者が次の各号いずれかに該当する行為をするおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄 又は手錠を使用することができる。

一 号
逃走すること。
二 号
自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。
三 号
入国者収容所等の設備、器具 その他の物を損壊すること。
2項
捕縄 及び手錠の制式は、法務省令で定める。