出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の八十三 # 死体に関する措置

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬 又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律昭和二十三年法律第四十八号第九条の規定にかかわらず、その埋葬 又は火葬は、入国者収容所長等が行うものとする。

2項

前項に定めるもののほか、被収容者の死体に関する措置については、法務省令で定める。