出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の四十三 # 指名医による診療

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

入国者収容所長等は、負傷し、又は疾病にかかつている被収容者が、医師等(医師等職員 及び入国者収容所長等が委嘱する医師等を除く)を指名して、その診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類 及び程度、入国者収容所等に収容される前に その医師等による診療を受けていたこと その他の事情に照らして、その被収容者の医療上適当であると認めるときは、入国者収容所等内 又は入国者収容所長等が適当と認める病院 若しくは診療所において、自弁により その診療を受けることを許すことができる。

2項

入国者収容所長等は、前項の規定による診療を受けることを許す場合において、同項の診療を行う医師等(以下この条において「指名医」という。)の診療方法を確認するため、又はその後に その被収容者に対して入国者収容所等において診療を行うため必要があるときは、入国者収容所等の職員をして その診療に立ち会わせ、若しくはその診療に関して指名医に質問させ、又は診療録の写し その他のその診療に関する資料の提出を求めることができる。

3項

指名医は、その診療に際し、入国者収容所長等が法務省令で定めるところにより指示する事項を遵守しなければならない。

4項

入国者収容所長等は、第一項の規定による診療を受けることを許した場合において、その指名医が、第二項の規定により入国者収容所長等が行う措置に従わないとき、前項の規定により入国者収容所長等が指示する事項を遵守しないとき、その他その診療を継続することが不適当であるときは、これを中止し、以後、その指名医の診療を受けることを許さないことができる。