出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の四十九 # 身体の検査等

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

入国警備官は、入国者収容所等の規律 及び秩序を維持するため必要がある場合には、被収容者について、その身体、着衣、所持品 及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて一時保管することができる。

2項

第五十五条の十九第二項の規定は、前項の規定による女子の被収容者の身体 及び着衣の検査について準用する。

3項

入国警備官は、入国者収容所等の規律 及び秩序を維持するため必要がある場合には、入国者収容所等内において、被収容者以外の者(第五十五条の五十六第一項各号に掲げる者を除く)の着衣 及び携帯品を検査し、並びに その者の携帯品を取り上げて一時保管することができる。

4項

前項の検査は、文書図画の内容の検査に及んではならない。