出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の四十二 # 診療等

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

入国者収容所長等は、被収容者が次の各号いずれかに該当する場合には、速やかに、医師等職員 又は入国者収容所長等が委嘱する医師等(医師 又は歯科医師をいう。次条 及び第五十五条の五十三第五項において同じ。)による診療(栄養補給の処置を含む。以下この節 及び第五十五条の六十八第一項第五号において同じ。)を行い、その他必要な医療上の措置をとるものとする。


ただし第一号に該当する場合において、その者の心身に著しい障害が生ずるおそれ 又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る

一 号
負傷し、若しくは疾病にかかつているとき、又はこれらの疑いがあるとき。
二 号

飲食物を摂取しない場合において、その心身に著しい障害が生ずるおそれがあるとき。

2項

入国者収容所長等は、前項の規定により診療を行う場合において、必要に応じ被収容者を入国者収容所等の外の病院 又は診療所に通院させ、やむを得ないときは被収容者を入国者収容所等の外の病院 又は診療所に入院させることができる。