出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の四十五 # 感染症予防上の措置

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

入国者収容所長等は、入国者収容所等内における感染症の発生を予防し、又は そのまん延を防止するため必要がある場合には、被収容者に対し、第五十五条の四十一第二項 及び第三項の規定による健康診断 又は第五十五条の四十二の規定による診療 その他必要な医療上の措置をとるほか、予防接種、当該疾病を感染させるおそれがなくなるまでの間の隔離 その他法務省令で定める措置をとるものとする。