出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十四条 # 仮放免

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

収容令書 若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者 又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収容所長 又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。

2項

入国者収容所長 又は主任審査官は、前項の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、収容令書 又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者の情状 及び仮放免の請求の理由となる証拠 並びにその者の性格、資産等を考慮して、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させ、かつ、住居 及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務 その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができる。

3項

入国者収容所長 又は主任審査官は、適当と認めるときは、収容令書 又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者以外の者の差し出した保証書をもつて保証金に代えることを許すことができる。


保証書には、保証金額 及びいつでも その保証金を納付する旨を記載しなければならない。