収容令書 若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者 又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収容所長 又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。
出入国管理及び難民認定法
#
昭和二十六年政令第三百十九号
#
略称 : 入管法
第五十四条 # 仮放免
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
入国者収容所長 又は主任審査官は、前項の請求により 又は職権で、収容令書 又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者について、健康上、人道上 その他これらに準ずる理由によりその収容を一時的に解除することを相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、期間を定めて、かつ、住居 及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務 その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができる。
入国者収容所長 又は主任審査官は、仮放免する場合には、法務省令で定めるところにより、仮放免される者に対し、仮放免の期間 及び仮放免に付された条件を記載した仮放免許可書を交付するものとする。
入国者収容所長 又は主任審査官は、第一項の請求があつた場合において仮放免を不許可としたときは、当該請求をした者に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
仮放免された者 又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定めるところにより、入国者収容所長 又は主任審査官に対し、第二項の規定により定められた仮放免の期間の延長を請求することができる。
入国者収容所長 又は主任審査官は、前項の請求により 又は職権で、法務省令で定めるところにより、健康上、人道上 その他これらに準ずる理由により引き続き収容を一時的に解除することを相当と認めるときは、第二項の規定により定められた仮放免の期間を延長することができる。
第四項の規定は、第五項の請求があつた場合において仮放免の期間の延長を不許可とした場合について準用する。
入国者収容所長 又は主任審査官は、第一項の請求の理由が健康上の理由である場合には、医師の意見を聴くなどして、収容されている者の治療の必要性 その他その者の健康状態に十分配慮して仮放免に係る判断をするように努めなければならない。