出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十条 # 法務大臣の裁決の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号いずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。

一 号

永住許可を受けているとき。

二 号

かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。

三 号

人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。

四 号

その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

2項

前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留資格 及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。

3項

法務大臣が第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。

4項

第一項の許可は、前条第四項の規定の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。