法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
永住許可を受けているとき。
かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。